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▼ 裁決事例集 No.64 - 367頁
 請求人が、コンビニエンスストアの開店に際し、受け取った開店祝い金及び支出した開店祝賀会費用を簿外としていたとしてなされた本件更正に係る更正通知書の理由付記につき、請求人は、更正の根拠となった大学ノートに記載された入金年月日が摘示されておらず、理由附記に不備があるため、更正処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、法人税法第130条第2項において、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨が規定されているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意性を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるところ、本件通知書には、更正の原因となる事実を示す資料として大学ノートが、また、別紙において入金先及び入金額が摘示されおり、この趣旨を充足していると認められるため、入金年月日が摘示されていないことをもって、理由附記に不備があるということはできない。
 請求人は、活魚運搬車の水槽載替え(以下「本件取引」という。)に係る費用につき、本件取引の発注先(以下「本件取引先」という。)から収受した平成13年6月30日付の請求書(以下「本件請求書」という。)に基づいて平成13年6月期の修繕費としたものであって、請求人の経理担当者Lが、費用を繰上計上するため、本件取引先に依頼して本件請求書を発行してもらったとの事実はないから、重加算税を賦課した原処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、本件取引先に対する調査によれば、Lが、活魚運搬車の引渡しを受けていないにもかかわらず、本件取引先に対して前倒しでの本件請求書の作成を依頼していた事実が認められ、そして、納税者の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位にある者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきところ、Lは請求人の経理担当責任者であり、請求人の確定申告書には経理担当者として同人の記名押印がされており、Lは請求人の申告行為に重要な関係を有する部門に所属し、相当な地位に就いていると認められるから、同人が行った行為は請求人の行為と同視すべきである。したがって、重加算税の賦課決定処分は適法である。
平成14年12月19日裁決




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