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▼ 裁決事例集 No.66 - 245頁
 原処分庁は、合併交付金が配当に代わる金銭である場合には、その旨が合併契約書等において明らかにされていなければならないと主張する。
 しかしながら、合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の明示又は記載がない場合には、当該合併交付金が支払われる経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討し、実質的に、合併交付金のうちに利益の配当相当額があるかどうかを判断するのが相当である。
 そこで、合併契約書等において最終期の利益の配当として交付する旨の記載がない本件合併交付金について調査したところ、本件合併交付金は合併比率調整のための交付金とは認められず、最終期の利益の配当を行なう実情及び動機はあったことが認められ、被合併法人の法人株主のうち調査した4社及び個人株主であった全員が本件合併交付金を配当としてそれぞれ申告していることが確認できる。また、請求人は本件合併交付金の支払い時に利益の配当として所得税を源泉徴収しており、株主には配当金である旨を通知している。
 したがって、本件合併交付金の実質は、被合併法人の株主に対する最終期の利益の配当として交付された金銭であると認めるのが相当であるから、本件合併は、被合併法人の株主に対して請求人の株式以外の資産を交付していない適格合併となり、所得税法第25条第1項は適用されず、みなし配当の額は発生しない。
平成15年12月5日裁決




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