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裁決事例集 No.18 - 97頁
 被相続人が相続開始日直前4日間に銀行の普通預金口座から引き出した現金(40,000,000円)については、被相続人の死亡直前の状況により、資産の取得、債務の返済、その他費消等のために支出された事実が認められないことから、当該現金は、相続開始時の手持現金と認めるのが相当である。
昭和54年6月21日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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[1]同族会社に対する貸付金、[2]仮名預金及び[3]土地の各財産の帰属について判断を示し、原処分の一部を取り消した事例


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被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例


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鋼板加工販売業を営む請求人の元代表者(故人)の個人的な借入金を請求人が肩代わりしたことによる本件借入金に係る支払利息等の額については、これを請求人の経費として損...


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 311頁  本件借入金は、請求人が請求人の業務に全く関係のない請求人の元代表者A(故人)の個人借入金を肩代わり返済するために借り入れたものであり、請求人固有の借入金と...

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被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与...


... ▼ 平成22年11月19日裁決  原処分庁は、本件被相続人の配偶者(本件配偶者)が介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居する際の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入...

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