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▼ 裁決事例集 No.77 - 469頁
 平成15年及び平成16年に「Rの会」の名称をもって行われた伝統芸能の催しは請求人が主催したとして所得税の確定申告を行っているところ、平成17年及び平成18年に行われた本件公演は、会場の手配、出演料の支払といった主要な事項、入場券の販売代金の取扱いは、平成16年までに行われた催しと異ならないこと、公演の際に来場者に配付されたパンフレットの「あいさつ文」には請求人の個人名のみの記載があること、請求人は、本件公演の出演者であるところ、本件公演が請求人以外により主催されたとした場合に、通常支払われることとなる出演料を受領していないこと及び本件公演により発生した損失の額を、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入していることからすれば、本件公演の主催者と平成15年及び平成16年に行われた催しの主催者は同一であると推認される。
 また、Rの会代表S(請求人)名義の普通預金からのすべての出金を請求人自らが行っていることに加えて、出金に必要な印鑑についても請求人のものであることからすると、当該預金の管理は請求人が行っていたと認めるのが相当であり、さらに、当該預金の帰属が請求人からRの会に移転したとすれば請求人に交付されるべき当該預金の残高相当額を受領した形跡がないことからすると、当該預金は請求人に帰属していたと推認することができる。
 そうすると、本件公演の主催者が平成15年及び平成16年に行われた催しの主催者である請求人からRの会に変更されたと認めることはできず、本件公演は、請求人が行っていたというべきであり、請求人が本件公演に係る資産の譲渡等に係る対価を享受していると認められるから、請求人が行った課税資産の譲渡等であるとするのが相当である。
 請求人は、人格なき社団であるRの会が本件公演を行った旨主張するが、人格なき社団に当たるというためには、団体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、そして、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立しているものでなければならないと解されるところ、当審判所の調査において、Rの会の事務局長であると自認するNが、Rの会の規約、総会の議事録及び活動を証する資料について、その存在を明確に示すことができないこと並びにRの会の唯一の財産であるとする預金をNが管理していたとは認められないことからすると、Rの会が人格なき社団であるとは到底認めることはできず、請求人の主張は採用することができない。
平成21年6月17日裁決




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