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▼ 平成24年7月24日裁決
《要旨》
 原処分庁は、請求人が注文者として締結した工事請負契約により取得した賃貸用建物(本件建物)は、本件課税期間内には共同住宅として使用できる状態にはなく、工事が完了していたとは認められないから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は本件課税期間ではないこととなり、本件建物の取得費用に係る消費税額を本件課税期間の消費税の計算において課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない旨主張する。
 しかしながら、本件課税期間内に本件建物の大部分は完成しており、請求人は、本件課税期間内に、権利保全のために所有権保存登記をしていること、金融機関との間で本件建物に抵当権を設定して自己の所有物として処分していること、本件建物の工事請負業者に対し請負代金の全部の支払を終えたことなどを併せ考えれば、本件建物の工事に若干の工事が残存して未完成であったとしても、本件課税期間内に本件建物が完成し引渡しがあったものと同視できるから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は、本件課税期間であると認めるのが相当である。
《参照条文等》
 消費税法第30条第1項
《参考判決・裁決》
 東京地裁昭和55年6月12日判決(判タ428号208頁)




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