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▼ 裁決事例集 No.51 - 664頁
 請求人は、本件農地に係る特定転用の申請書の提出が平成6年2月22日となったのは、再三の相談に対応した原処分庁の職員が提出期限について指導をしなかったためであり、また、提出期限の遅延を除き、平成5年6月18日に完成した共同住宅は、平成3年法律第16号改正租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予等)改正附則第19条第6項に規定する他の要件を満たしているので、当該申請は認められるべきである旨主張する。
 ところで、同法附則第19条第6項は、特例適用農地のうち、平成3年1月1日において特定市街化区域農地等に該当するもの(昭和60年1月1日前に開始した相続に係るもの)については、特定市街化区域農地等の全部又は一部を特定転用の見込みであることにつき、所轄税務署長の同法施行令附則第10条第4項に規定する申請書を提出して承認を受けたときは、特例適用農地については、相続税の納税猶予が継続適用されると規定されていることから、納税猶予が継続適用を受けるためには、特例適用農地の転用前に当該申請書を提出して税務署長の承認を受けなければならないと解される。
 しかしながら、G社の担当者であるHは、審判所に[1]原処分庁を訪れたのは本件特例農地に係る担保変更の相談であり、[2]同法附則第19条第6項に規定する特定転用について何も話さなかった旨答述している。
 以上のことから、本件特例適用農地上に建築された共同住宅は、同法附則第19条第6項に規定する要件を満たしているが、請求人が原処分庁に特定転用に係る承認申請書を提出したのは、当該共同住宅の建築に着手(平成4年11月30日)した後と認められるので、当該承認申請書は同項に規定する要件を満たさない不適法な申請書といわざるを得ないから、同項の適用ができないとした本件却下処分は適法である。
平成8年4月25日裁決




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