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▼ 平成23年6月28日裁決
《ポイント》
 この事例は、所得税法183条に規定する「国内において給与等の支払をする」の解釈を示したものである。
《要旨》
 原処分庁は、請求人の海外事業所に勤務していた海外勤務者本人が納付すべき外国所得税について、請求人が当該海外勤務者の帰国後に同人らに代わり納付したことは、当該海外勤務者に経済的利益の供与(給与等の支払)をしたものであり、当該海外勤務者の海外事業所勤務期間中の所属先が請求人のa本社であったことからすれば、a本社において外国所得税の納付(給与等の支払)事務を行っていたことになるから、支払が国内において行われたこととなり、請求人には源泉徴収義務がある旨主張する。
 しかしながら、当該外国所得税の納付に関しては、当該海外事業所あるいは当該海外事業所からその事務を委託された現地の会計事務所が、当該海外勤務者の所得税額の計算及び申告・納税の手続を行っていたこと、当該海外事業所の所長が納付すべき税額の確認及び支出の決定を行っていたこと、当該海外事業所が当該外国所得税の納税の資金手当を行っていたことからすると、当該外国所得税に係る支払事務は当該海外事業所で行われていたと認めるのが相当である。そうすると、当該外国所得税の納付(給与等の支払)事務は国外において行われていたと認められるから、請求人に源泉徴収義務はないというべきである。
《参照条文等》
 所得税法第183条第1項
《参考判決・裁決》
 東京地裁平成18年1月24日判決(訟月54巻2号531頁)
 東京地裁昭和59年10月16日判決(訟月31巻6号1448頁、行集35巻10号1636頁)




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