TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


裁決事例集 No.10 - 21頁
 請求人が所有する建物を賃貸した事情は、請求人が負担している保証債務を履行するための資金を得ることを目的としたものと認められるが、請求人の負担した保証債務は、当該不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものではないから、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条第2号に規定する必要経費には当たらない。
昭和50年9月4日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例


... 裁決事例集 No.10 - 21頁  請求人が所有する建物を賃貸した事情は、請求人が負担している保証債務を履行するための資金を得ることを目的としたものと認められるが、請求人の負担した保証債務は、当該...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁  請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない資産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとし...


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 136頁  請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係...


... ▼ 令和元年9月20日裁決 《ポイント》  本事例は、賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入で...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html

同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37...


... ▼ 裁決事例集 No.71 - 205頁  請求人は、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、経済的合理性を欠く行為や異常な取引形式に基づき、所得税の負担を不当に減少させる結果となることが要件と...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例


... 裁決事例集 No.35 - 57頁  建物等の存する土地をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して土...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10300.html

土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例


... 裁決事例集 No.17 - 27頁  資産の利用を目的として資産を取得した場合におけるその資産の取得のための借入金の利子の性格は、当該資産を供した利用目的のための費用と観念するのが通常であって、そ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

賃借した建物の明渡しに際して建物所有者から補償金として受領した金員は、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、一時所得の収入金...


... ▼平成24年3月21日裁決 《ポイント》  この事例は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員について、その使途、賃貸借契約の解約合意に至...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 118頁  不動産の貸付けが不動産所得を生ずべき事業といえるか否かは、社会通念上、事業と言い得るか否かによって判断するのが相当と解されているところ、請求人の不動産貸付...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

物納した土地上の賃貸用建物に係る本件解約損害金及び本件取壊し費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には該当せず、譲渡費用に該当するとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.57 - 96頁  請求人は、物納した土地上の賃貸用建物に係る本件解約損害金及び本件取壊し費用は、本件賃貸借契約の解約及び本件建物の取壊しに要した費用で、不動産所得を生ずベき業...

詳細を表示する