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裁決事例集 No.40 - 205頁
 航空機による運送の事業にあって、収入金額を基準として国内源泉所得を判断する場合の「国内業務に係る収入金額」に含まれる収入金額は、その法人が国内において搭乗又は積込みをした旅客又は貨物に係る収入金額はもとより国内における受注活動その他の事業活動に基因して得られる収入金額の全てが含まれることになる。したがって、請求人が自己の計算と運航計画に基づいて国内から目的地までの一部区間を他社の航空機を利用することにより運送を行っていることは、実質的に全区間について運送契約に基づく運送を行っているものと認められるから当該運送事業から生ずる収入も「国内業務に係る収入金額」に含まれる。
平成2年12月19日裁決




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外国法人の香港本店名義で外国の銀行に保有している円建て定期預金に係る受取利息は、外国法人の日本支店が独自に運用したことに基づくものであって同支店において行う事業...


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