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▼ 平成28年3月3日裁決
《ポイント》
 本事例は、賃貸用土地の造成等の工事に係る費用が、当該土地の改良費として取得費に算入されるか、当該土地の賃貸業務に係る費用として必要経費に算入されるかについては、当該造成等の工事の具体的な内容に従って判断する必要があるとしたものである。
《要旨》
 原処分庁は、請求人の所有する賃貸用土地(本件土地)に関して行われた造成等の工事(本件造成等工事)に係る費用は、その全てが改良費に該当し本件土地の取得費に算入すべきものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと主張する。
 しかしながら、本件造成等工事の具体的な内容は、外構造成工事(掘削、埋戻し、整地等)、土留め工事(隣接地との境界ブロックの撤去及び積み直し)、乗入側溝改修工事(本件土地に接する県道の歩道部分の切下げ、復旧等)、境界等整備(隣地との境界の明確化等)、土壌汚染調査(土壌内の有毒物質の有無の調査)に区分されるところ、それぞれについて検討すると次のとおりである。外構造成工事は、本件土地の形質を変更し改良する工事であるから改良費に該当する。土留め工事、境界等整備及び土壌汚染調査は、いずれも本件土地を改良したり、その価値を増加させるものではないから改良費には該当せず、不動産所得の必要経費に算入される。乗入側溝改修工事は、請求人の所有する土地に係る工事ではないが、請求人は当該工事により便益を受け、その効果が費用の支出後1年以上に及ぶので、繰延資産に該当し、所定の償却費の額が必要経費に算入される。
《参照条文等》
 所得税法第37条、第38条




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