TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成30年11月19日裁決

《ポイント》
 本事例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた土地の評価について、財産評価基本通達82に定める雑種地の評価方法(状況が類似する財産評価基本通達49に定める市街地山林)により評価するのが相当であるとしたものである。

《要旨》
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた土地(本件排水路土地)の評価について、原処分庁は、財産評価基本通達(評価通達)24《私道の用に供されている宅地の評価》の前段に準じて、宅地の価額の100分の30に相当する価額によって評価すべきである旨主張し、請求人らは、評価通達24の後段に準じて、その価額は評価しないこととすべきである旨主張する。
 しかしながら、本件排水路土地及び本件排水路土地に隣接する急傾斜地崩壊防止施設の敷地の用に供されていた土地(本件施設土地)の地目は、いずれも雑種地であると認められるところ、本件排水路土地及び本件施設土地は、その利用目的等からすれば、評価通達7−2《評価単位》の(7)に定める利用の単位となっている一団の雑種地に該当するため、本件排水路土地は、本件施設土地と一の評価単位として、評価通達82《雑種地の評価》に定める雑種地の評価方法により評価することになる。そして、本件の場合、一の評価単位の大部分を占める本件施設土地が急傾斜地であることを考慮すれば、評価通達82に定める本件排水路土地及び本件施設土地と状況が類似する付近の土地は山林と判断するのが相当であるところ、本件排水路土地及び本件施設土地は、評価通達49《市街地山林の評価》に定める急傾斜地であるために宅地造成ができないと認められるから、本件排水路土地は、評価通達49のなお書のとおり、近隣の純山林の価額に比準して評価するのが相当である。

《参照条文等》
 相続税法第22条
 財産評価基本通達7−2、49、82




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた...


... ▼ 平成30年11月19日裁決 《ポイント》  本事例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とすべきではないとした事例


... 裁決事例集 No.15 - 93頁  本件土地は、1筆の宅地から分筆され、請求人に譲渡されたものであり、分筆後の宅地の背後部分に位置し、裏側の公道に接しているものの、約19度の傾斜のある不整形地であ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

取引相場のない株式について、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を参酌した価額と取引価額の差額に相当する金額を経済的利益として一時所得と認定した事例


... ▼ 裁決事例集 No.66 - 155頁  請求人は、請求人が代表取締役となっているE社の株式をF社から取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立し...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20600.html

訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例


... 裁決事例集 No.33 - 25頁  本件山林は裁判上の和解に基づいて譲渡したものであるところ、和解の譲渡価額算定の基になった鑑定書に立木の評価がなく、現況も立木としての価値が見いだせず、譲受人も立...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

市街化調整区域内に所在する山林については、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしても、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められないと...


... ▼ 裁決事例集 No.56 - 369頁  請求人は、山林については租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予)の規定のような相続税の納税を猶予して租税負担を軽減する制度がない以上...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

山林を造成して譲渡した場合の譲渡所得の収入金額とすべき金額の算定に当たり、共同造成地内の山林の売買価額を基礎とすべきであるとした事例


... 裁決事例集 No.18 - 49頁  長期間所有していた山林を宅地造成して譲渡した場合の譲渡所得の収入金額とすべき宅地造成着手前の土地の価額について、原処分においては、当該土地の近隣地域等に所在する...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金...


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 450頁  請求人は、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、事実上回収不能にある債権(法人税基本通達9−6−2)に該当することが確認されたから、同期の損...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

相続により取得した土地は、宗教法人である寺院の尊厳を維持するための土地であるから非課税財産である旨の請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 491頁  相続税法第12条第1項第2号の適用について  民法第896条は、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると規定するが、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例


... 裁決事例集 No.18 - 109頁  原処分においては、兄が相続財産として取得した本件土地の2分の1を、その後、弟である請求人が贈与を受けたものと認定しているが、[1]本件土地について、兄を単独相...

詳細を表示する