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▼ 裁決事例集 No.65 - 864頁
 請求人は、本件セミナーは、その内容が主として講義及び現場実習等であり、日常生活の中で行われるサービスとは全く異なるものであるから国内飲食等に準ずるものとはいえず、また、その目的が現場改善、生産性向上であるから、その効果は国外に所在する本件外国法人の工場等の現場において完結し、本件外国法人は、国内において直接便益を享受しているとはいえないことから、消費税の輸出免税取引に該当するので、その代金は消費税の課税標準から減算すべきであると主張する。
 しかしながら、本件セミナーは本件外国法人の従業員に対して国内で行われる講義、現場実習、国内観光等であり、その代金には開催期間中の国内における食事代金、宿泊代金及び交通費が含まれ、いずれも国内で本件セミナーの参加者に対して行われる役務の提供であるから、日常生活において居住者、非居住者の区別なく同じサービスをするものか否かにかかわらず、国内飲食等に準ずるものに該当するものと認められ、また、本件セミナーは国内において実施され、かつ、国内において終了しているから、非居住者に対する国内における役務の提供であり、その便益を本件セミナーの参加者である従業員が国内で享受することにより本件外国法人が国内において直接享受するものとなり、役務の提供を享受した後の効果が国内で発現するものか否かを考慮する必要はなく、ともに国内において完結していると認められる。
 以上のことから、本件セミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに該当し、輸出免税取引には該当しないから請求人の主張には理由がない。
平成15年4月24日裁決




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