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▼ 裁決事例集 No.77 - 508頁
 請求人は、国外に向け出港する船舶の外国人乗組員(以下「本件各購入者」という。)に販売した中古自動車等を、本船船側に移動することによって引渡し、消費税法基本通達9−1−2の定めに従って、継続的にこの引渡しの日を譲渡の日とする経理処理を行っており、この引渡しの時点では、当該中古自動車等は輸出の許可を受けた外国貨物であるから、その販売は、外国貨物の譲渡に該当し輸出免税の対象となる旨主張する。
 しかしながら、当該中古自動車等に係る取引は、請求人の中古自動車の展示場において売買価格を合意したことにより売買契約が成立し、本件各購入者が、代金の支払をしてそのフロントガラスにサインをしたときに引渡しが完了していると認められ、また、輸出の許可は、その後、本件各購入者が、当該中古自動車等を自己の携帯品等として旅具通関の手続により受けたものであり、単に請求人がそれを本船船側に移動した日を譲渡の日とすることは合理的とは認められないことから、当該中古自動車等の販売を外国貨物の譲渡ということはできない。
平成21年6月22日裁決




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