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▼ 裁決事例集 No.66 - 322頁
 請求人は、裁判所の競売による建物の売却価額は創出された特異な価額であるから、裁判所評価額を税務計算における譲渡対価の額にすべきである旨主張する。
 しかしながら、競売手続は、裁判所により適法に行なわれており、また、民事執行法60条1項及び同法63条3項からみれば、裁判所評価額は落札可能な最低限度額を示したものであり、実際に売却された価額、すなわち、競売価額でないことは明らかである。
 さらに、譲渡とは、権利を他に移転することをいい、競売、公売、収用、物納又は現物出資等も含まれると解されるところ、抵当権を実行するための競売は、担保権の内容を実現する換価行為であり、競落人は、目的不動産の所有権を承継取得するものであるから、「資産の譲渡」に該当し、競落代金が譲渡対価の額となる。
 なお、請求人は、落札価額が特異な価額である旨主張するが、不動産の売買に当たっては、買主にとってその取得の必要性が大きければ大きいほど通常の取引価額を超えた売買が行なわれ、売買価額が高額になることは一般に見られるところであり、高額であるからといって、その売買価額が当該不動産の売買価額に当たらないという理由にはならない。
平成15年11月21日裁決




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