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▼ 裁決事例集 No.49 - 563頁
 消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、顧客に複数の商品を一括して引き渡した場合には、それらの商品の代金として顧客から一括して受領する領収書ごとの金額をいうものであることは明らかであり、請求人が主張するように個々の商品ごとの代金と、当該個々の商品に課されるべき消費税に相当する額とのそれぞれの合計額と解するのは相当でない。また、「区分して領収する場合」とは、領収する側においてはもちろんのこと、代金を支払う側に対しても課税資産の譲渡の対価の額と課されるべき消費税に相当する額とに区分していることを明示すべきところ、請求人は、代金決済時に発行するレシート上にこのような区分表示をしていないので、請求人の主張は認められない。
平成7年6月19日裁決




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