買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例裁決事例集 No.39 - 490頁 租税特別措置法第36条の2に規定する居住用家屋の敷地に該当するか否かの認定に当たっては、単に居住用家屋が物理的に存立するために必要な部分に限るのではなく、社会通念上当該家屋と一体として利用されている土地かどうかによって認定するのが相当であると解されているところ、(1)乙地は、請求人が本件買換資産を取得して以来、請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されているほか、本件買換家屋の建っている南側土地と乙地とはブロックフェンスに取り付けられた扉を通じて直接往来でき、また、その設置目的も乙地に降った雨水が南側土地へ侵入するのを防ぐためのものと認められ、南側土地と乙地とは機能的には、何ら別個独立のものとは認められないこと、(2)乙地は軟弱な粘土質であり、雨が降ると泥田のようになることから、そのままの状態では、自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用するのに適していないので、その対策として請求人はこれをアスファルトで舗装したと認められ、乙地がアスファルトで舗装されているからといって、乙地が本件買換家屋と一体として利用されていない根拠にはならないことから、乙地は本件買換家屋と一体として利用されている土地であるとするのが社会通念に照らして相当であり、乙地は本件買換家屋の敷地に該当するというべきである。 平成2年6月11日裁決 |
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昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって...
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譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥...
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▼ 裁決事例集 No.51 - 258頁
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《ポイント》
本事例は、評価対象土地はマンション適地であると認められることから広大地には該当しないが、当該土地の評価に当たり控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金...
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租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してさ...
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裁決事例集 No.41 - 5頁
(1)請求人は、修正申告書の提出以前においては、課税標準が未確定というべきであるから、所得金額に対する調査が行われることはあり得ないと主張するが、租税特別措置法第3...
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