TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.71 - 97頁
 請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成13年は194日間、同14年は122日間国外に滞在し、うちF国に滞在した日数は、平成13年は92日、同14年は71日であり、F国滞在中は同地にあるマンションに居住していたことなどから、請求人の住所はF国にあり日本の居住者には該当しない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、我が国においても内国法人の代表取締役の地位にあり、その職務を遂行するために我が国に居住する必要があり、実際に我が国において請求人が所有する自宅に配偶者とともに居住しているのであるから、我が国においても職業上及び私生活上居住する必要があったと認められる。請求人の日本国内滞在日数は、平成13年は171日、同14年は247日であり、F国に滞在した日数は、平成13年は29日、同14年は40日と、請求人が生活の本拠地であると主張するF国の滞在日数を我が国に滞在した日数が大幅に上回ることからすれば、相対的に見て我が国に滞在する職業上又は私生活上の必要性が優っていたと認められ、更に、生計を一にする配偶者が我が国に生活の本拠を有することや請求人が我が国に自宅及び賃貸用不動産を所有する一方、F国においては不動産を所有していないことなど客観的事実を総合的に勘案すれば、請求人は、我が国に生活の本拠を有しており、各年分において居住者であると認められる。
 また、請求人には、租税回避の意図はなく、原処分は正常な海外投資活動を阻害すること、課税対象留保金額に係る金員を現実に得ておらず、担税力もないことなどから、請求人は、G国を本店所在地とするH社に係るタックスヘイブン課税を適用されない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、租税特別措置法第40条の4第1項第1号の居住者に該当し、H社は、租税特別措置法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社及び同法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当すると認められる。また、H社は、株式保有を主たる事業としているからタックスヘイブン課税の適用除外規定の適用がないことは明らかであり、請求人の主張する事項は、租税特別措置法第40条の4第3項のいずれにも該当しないから、タックスヘイブン課税の適用に何ら影響を与えない。
 したがって、請求人の主張には理由がない。
平成18年5月29日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人へ...


... ▼ 裁決事例集 No.71 - 1頁  本件においては、(1)請求人は、本件各課税処分を免れるために一時的に外国人登録上の住所のみを変更していたと推認することができ、請求人が本件住所以外に転居したと...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10100.html

本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成24年分の所得税...


... ▼平成28年8月10日裁決 《ポイント》  本事例は、事業所得が誰に帰属するかは、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義、事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況な...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

年金受給者が、厚生年金の給付水準の引下げに際し、将来の年金の総額に代えて受給した一時金は、勤務先を退職した年分の退職所得に当たるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 132頁  所得税法第30条及び同法第31条の立法趣旨等を踏まえれば、厚生年金保険法第9章の規定により定められた厚生年金基金規約に基づき厚生年金基金から受ける一時金の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

商品先物取引の所得について、事業所得ではなく雑所得に当たるとした事例


... 裁決事例集 No.18 - 17頁  請求人の商品先物取引は、取引回数、取引数量等からみると、営利性・有償性及び継続性・反復性が認められるが、それが事業というためには、更に事業としての社会的客観性を...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

本件競走馬の保有は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.62 - 65頁  請求人は、本件競走馬の保有に係る所得は事業所得に該当すると主張する。  しかしながら、競走馬の保有に係る業務が所得税法第27条第1項にいう事業に該当するかど...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

遅延損害金債務の債務免除益について、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当しないとして、所得税基本通達36−17《債務免除...


... ▼ 裁決事例集 No.73 - 127頁  所得税基本通達36−17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは、単に債務超過の状態にあるだけでは足りず、債務超過...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例


... 裁決事例集 No.18 - 51頁  請求人は某会社に勤務しながらアパートを所有し、その賃貸に係る不動産所得について青色申告書の提出をしているが、[1]本件アパートは、請求人の住居と同一の敷地内にあ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

不動産所得の金額の計算上、生計を一にする親族に支払った土地賃借料は必要経費に算入されないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.57 - 111頁  請求人は、請求人の父は所得を有し生活費も毎月負担しており、同人と生計を一にしていないから、父に支払った本件地代は、不動産所得の金額の計算上、必要経費として...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 118頁  不動産の貸付けが不動産所得を生ずべき事業といえるか否かは、社会通念上、事業と言い得るか否かによって判断するのが相当と解されているところ、請求人の不動産貸付...

詳細を表示する