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▼ 平成28年3月16日裁決
《要旨》
 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件家屋におけるガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。以上によれば、本件家屋は、請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しない。
《参照条文等》
 租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条第1項
《参考判決・裁決》
 東京地裁昭和54年11月19日判決(税資109号396頁)
 大阪地裁平成8年3月19日判決(税資215号922頁)
 神戸地裁平成10年12月16日判決(税資239号458頁)
 平成22年6月24日裁決(裁決事例集No.79)