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▼裁決事例集 No.79
 請求人らは、所得税法第23条の規定は、飽くまでも法律の施行地内にある金融機関からの受取利子についてのみ利子所得としているものであるから、P国の市中銀行であるK銀行の預金利子に係る所得は、利子所得ではなく雑所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、所得税法施行令第2条に規定する「銀行その他の金融機関」には国外の金融機関も含まれ、また、所得税基本通達2−12の「法律」には外国の法律も含まれると解されるころ、K銀行は、P国において、P国の銀行法の規定により預金又は貯金の受入業務を行うことが認められている市中銀行である。
 そうすると、P国内に所在するK銀行に有する預金も、所得税法第2条第10号に規定する預貯金に該当し、当該預金の利子は、同法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当することから、当該預金の収入に係る所得は利子所得に該当する。
《参照条文等》
所得税法第2条第1項第10号、第23条
所得税法施行令第2条
所得税基本通達2−12(平19課個2−27による改正前のもの。)
平成22年6月18日裁決




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