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▼ 裁決事例集 No.46 - 31頁
 所得税法第37条第1項に規定する「不動産所得、事業所得又は雑所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、事業所得に限れば「事業所得を生ずべき事業について生じた費用」と解するのが相当であり、客観的にみて、その支出した費用がその事業と直接の関連性があり、事業の遂行上必要な支出であることを要し、かつ、費用収益対応の原則からすれば、収入すべき金額を生ぜしめる事業に係る費用に限られるものと解される。
 したがって、診療開始前の期間に係る借入金利子は、事業所得を生ずべき事業について生じた費用に該当しないので、必要経費に算入することはできない。
平成5年10月21日裁決




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