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▼ 裁決事例集 No.45 - 251頁
 請求人は、マネージャーは請求人の商品の外交販売に従事せず、その者自身が雇用する委託販売に請求人の商品を外交販売させ、その取扱数量又は取扱金額に応じて販売手数料を受領する者であり、請求人の下請業者又は特約店の事業主であると主張するが、マネージャーは、請求人との委託契約により、[1]請求人の指定する商品の割賦販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導等の業務の委託を受け、[2]電話使用料等の経費相当額を負担し、[3]継続的に請求人と顧客との商品の売買契約を媒介する役務の提供を行っているもので、[4]請求人は、その商品の販売高に応じてあらかじめ定められている手数料をマネージャーに支払っているものと認められるから、所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員に該当し、請求人にはその源泉徴収義務がある。
平成5年1月29日裁決




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