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▼ 裁決事例集 No.57 - 152頁
 請求人は、請求人がゴルフ会員権をK社に売却し、K社が本件会員権を同日に同額でL社に売却し、請求人が4日後に本件会員権を同額でL社から買い戻したことにより、請求人の所得税が軽減されることは請求人にとって経済的合理性を有するものであり、合理的な方法によって支払税額の軽減を図ることは国民の権利として当然許容されるべきであるとともに、有価証券市場において認められる翌日買戻取引が、ゴルフ会員権の売買において認められないということは考えがたく、一般的にゴルフ会員権の売買における翌日買戻取引は不自然な取引ではないとみなされるべきであり、本件会員権の譲渡は譲渡所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人は[1]本件取引の約定を行うとともに本件売却計算書が発行された日のわずか4日後に本件買戻しの約定を行い、[2]本件取引の売買代金を受け取った翌日に本件買戻しに係る売買代金を支払っているが、[3]それらの代金の額は同額であり、[4]当該代金は2日の間にK社から請求人及びL社を経てK社に還流しており[5]本件一連の取引に伴う本件各会員権の名義変更ができず、あるいはそれを行っておらず、[6]請求人が手数料を負担したことを除けば本件一連の取引の前後の状況に変わりなく、[7]本件一連の取引は本件各会員権の譲渡損失を作り出すことを目的としたものと認められる。
 したがって、本件一連の取引は形式的な取引であって、実体の伴わないものであり、真に売買があったと認めることができないので、本件取引は所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡があったことにはならない。
平成11年2月8日裁決




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