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裁決事例集 No.24 - 39頁
 証券外務員はその勧誘の実を上げるために、取引先に対して資金を貸し付け、又は株式を貸与して融資の便を図るようなことを通常行っていると認められるところから、これらの行為に係る債権を回収することができないこととなった金額は、事業所得の金額の計算上、これを貸倒損失として必要経費に算入するのが相当である。
昭和57年5月21日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとし...


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 136頁  請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を...


... ▼ 平成28年7月4日裁決 《ポイント》  本事例は、事業所得を秘匿した内容虚偽の所得税の確定申告書の提出など、当初から所得を過少に申告することを意図して行われたものと認められるものの、請求人が事業...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

税理士である請求人の、関与先への貸付金が、税理士業の遂行上生じた貸付金とは認められないから、請求人が当該貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 79頁  請求人は、[1]本件貸付金は、永きにわたり主要かつ収益性のある顧問先に対し、資金の必要性を検討して金銭を貸し付けたものであり、この行為は請求人の本来の業務に...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

社会保険診療報酬に係る不正請求金を、事業廃止後に支払った場合の更正の請求は、国税通則法第23条に該当せず、所得税法第152条による更正の請求をすべきであるとした...


... ▼ 裁決事例集 No.53 - 115頁  請求人は、社会保険診療報酬に係る不正請求について、不正請求金の返還請求と納入通知を受けた段階で債務が確定したのであるから、国税通則法第23条(更正の請求)...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとした事例


... ▼ 平成24年9月25日裁決 《ポイント》  本事例は、いわゆる一般口座で保管していた上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、当該上場株式を含む株式の譲渡による所得が事業所得又は雑...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

収入金額の一部が計上されていない試算表を作成した行為は、隠ぺい、仮装と評価すべき行為に該当するとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平...


... ▼ 平成29年5月29日裁決 《ポイント》  本事例は、一部の業務に係る収入金額を除く一方当該業務に係る必要経費の一部を加えて作成された試算表は、確定申告義務が生じないことの説明資料として作成された...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできない...


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 9頁  原処分庁は、請求人が必要経費の額に算入した支払利息につき、[1]当該支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されていないこと、[2]請求人は当該借入金が事業用資...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例(平成21年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申...


... ▼平成30年12月4日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人が、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、各取引先に対する売上金額を集計した表を調整して、事業所得の売上金額を1,000万...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html

本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得...


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 62頁  請求人は、自己の顧問先であるE社及びF社(以下、これらを併せて「両社」という。)の借入金を保証したのは、会計事務所としてのマネ−ジメントサ−ビスによる報酬額...

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