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▼ 裁決事例集 No.65 - 329頁
 請求人は、工事施工業者から支払を免除された本件金員は、実質的に、本件工事の瑕疵を理由とする本件工事代金の値引額として合意されたものであり、本件工事の瑕疵について、将来発生すると見込まれる補修費用を含めて、一切異議を申し立てないことを本件和解において確約したものである旨主張する。
 しかしながら、[1]和解金額は、請求人が本件工事に瑕疵があることを指摘するよりも前に提案されたものであり、その後、和解金額の支払方法について協議されたものの、和解金額自体は変更されることなく、本件和解条項に盛り込まれていることから、この和解金額は、本件工事の瑕疵による損害を見積もって計算されたものでないことは明らかであること、また、和解協議における各上申書の内容から、請求人がその支払能力を考慮して算定したものであり、工事施工業者も代物弁済よりも請求人が支払うことができる範囲で債権を回収することを選択して和解に応じたものと認められること、[2]本件和解条項において、本件工事の瑕疵及び将来発生すると見込まれる補修費用について何ら具体的な記載がないこと等から、本件工事の瑕疵により将来発生すると見込まれる費用が和解協議で問題とされたとは認められないこと、[3]仮に、請求人から、将来発生すると見込まれる補修費用について何らかの指摘がなされたとしても、当該補修費用についての具体的な金額及び資料は工事施工業者に提示されていないというのであり、工事施工業者が何らの資料の提示も受けないで、発生するかどうか不確実な補修を理由に本件工事代金の値引きに応じたとは到底考えられないことから、請求人の主張には理由がなく、本件金員が、本件工事の瑕疵を理由とする値引額として合意されたものとは認められない。
平成15年2月12日裁決




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