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▼ 裁決事例集 No.47 - 271頁
 請求人は、D社から、本件ゴルフ場開発事業に係る許認可を取得すること及びゴルフ場用地を取得することにより、本件ゴルフ場の建設工事から県知事の検査を受けた後の本件ゴルフ場の引渡しまでの一連の開発行為を行うことを請け負ったものであるから、請求人がD社に引き渡すまでに支出した本件ゴルフ場の開発に係る費用は、棚卸資産として資産計上すべきである。
 したがって、請求人が支出した[1]地権者の同意書を取得するための委託手数料、[2]本件ゴルフ場建設工事の設計申請業務に係る委託手数料及び[3]本件ゴルフ場建設に伴う環境影響調査に係る委託手数料は、ゴルフ場開発のために要した費用として棚卸資産に計上されるべきであって、その支出事業年度の損金の額に算入することはできない。
(一部取消は、本件ゴルフ場開発に要した費用として原処分の否認した経営資料収集費用の損金認容。)
平成6年4月6日裁決




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