TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成26年12月8日裁決
《要旨》
 原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。
 しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。
《参照条文等》
 法人税法第22条第3項、第4項
《参考判決・裁決》
 大阪地裁平成19年6月28日判決(税資257号順号10738)




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21...


... ▼ 平成26年12月8日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合...


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 735頁  請求人は、委託販売における課税資産の譲渡等の対価の算定を総額主義の方法によるか純額主義の方法によるかは、納税者の選択に委ねられているものと解され、そして、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例


... ▼ 平成25年9月26日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人の会計処理が、請求書をもって納品があったものとみなして行われていたところ、請求人が、パンフレットの納品前に、取引先に対して請求書の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはでき...


... ▼ 裁決事例集 No.48 - 424頁  請求人は、次のとおり主張する。 請求人の保存する帳簿及び請求書等には、消費税法第30条第8項又は第9項に定める事項のすべてが記載されている。原処分庁は...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50200.html

請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 505頁  請求人は、J社から帳票類を仕入れ、一切手を加えず、得意先に販売しているのみであり、また、得意先は特定の事業者であって一般の消費者ではないから、請求人の業務...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れは、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するとした事例


... ▼ 平成22年12月1日裁決  請求人は、取締役営業部長が行った架空仕入れが請求人の行為とみなされたとしても、請求人は、仕入先が請求人に対して正規の請求書で請求を行ってきたことから、その請求に基づい...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計...


... ▼ 平成23年3月30日裁決 《ポイント》  消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、国内において行う課税仕入れについては、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 363頁  請求人は、E生命保険との営業社員契約等を根拠に、請求人はE生命保険に従属しており、また、同人の営業社員報酬を決定するのはE生命保険であることから、事業者で...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認め...


... ▼ 裁決事例集 No.77 - 518頁  請求人は、軽油の仕入先G社、H社及びJ社(以下「本件仕入先3社」という。)はいずれも実在していた会社であり、取引当時の状況から本件仕入先3社を架空の会社な...

詳細を表示する