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▼ 裁決事例集 No.64 - 311頁
 請求人は、借地借家法により新たに規定された事業用借地権は、改正前借地法上の借地権と明らかに内容が異なっており、現行法人税法にない新たな課税客体であり、換言すれば現行法人税法は歴史的・時系列的にみても、事業用借地権等を包含していないことは明らかであるから、法人税法施行令第12条《固定資産の範囲》を根拠とした本件更正処分は違法無効であると主張する。
 しかしながら、事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とする借地権をいうものとされ、普通借地権について適用される契約の更新に関する規定(借地借家法第3条ないし第8条)、建物買取請求権に関する規定(同法第13条)及び借地契約の更新後の建物再築の許可に関する規定(同法第18条)などが適用されない旨規定されているものの借地権であることには変わりがない。
 また、法人税法上の「土地の上に存する権利」から除外する規定も特に存しないことを考えあわせると、事業用借地権は法人税法上の「土地の上に存する権利」に含まれると解される。
 そうすると、本件土地を賃借するために土地所有者に支払った本件一時金で返還されない金額は、当該借地権の取得価額に算入すべきであると認められるので損金の額に算入できない。
平成14年9月17日裁決




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