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▼平成24年2月6日裁決
《要旨》
 原処分庁は、新工場におけるエレベータ工事、電気設備工事、内装工事等の各工事費用(本件各工事費用)の金額が、機械及び装置、建物附属設備並びに建物として、減価償却資産の取得価額に該当し損金の額に算入できない旨主張する。
 しかしながら、本件各工事費用には、既存の機械設備の移設に要した移転費用として、また、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する少額の減価償却資産の取得価額として、損金の額に算入することが相当と認められる金額があるから、これらについては、原処分庁の主張は採用できない。
《参照条文等》
 法人税法第2条第23号、第31条第1項及び第6項
 法人税法施行令第13条、第54条第1項、第133条
 法人税基本通達7−1−11
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3、2−2−2




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