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▼ 裁決事例集 No.51 - 743頁
 請求人は、原処分庁は登記土地に類似する土地の固定資産課税台帳価格を分筆前の土地としているが、[1]分筆前の土地と登記土地は、道路状況等から効用価値に著しい差があること、[2]登記土地に付された台帳価格に基づき計算した登録免許税の課税標準の額と原処分庁が認定した同税の課税標準の額には2倍以上の差があることから、通知処分が全部取り消されるべきである旨主張する。
 ところで、登録免許税法第10条(不動産等の価額)によれば、課税標準たる不動産の価額は、登記時の不動産の価額とされているが、同法附則第7条(不動産登記に係る不動産価額の特例)によれば、当分の間は台帳価格によることができるとし、同法施行令附則第3項は、台帳価格のない不動産については、課税台帳に登録された当該不動産に類似する不動産の価格として、登記官が認定した価額とする旨定められている。
 審判所の現地及びP県税事務所の調査によれば、[1]登記土地は国道○号線から入り込んだ幅員6メートルの道路(正面道路)に面する画地であること、[2]分筆前の土地は国道○号線と正面道路に面する画地であること、[3]正面道路に面し登記土地の北側の甲土地の平成6年度及び平成7年度並びに登記土地の平成7年度の1平方メートル当たりの台帳価格は、いずれも507千円であること、[4]分筆前の土地の平成7年度の1平方メートル当たりの台帳価格は1,095千円であること、[5]登記土地は住宅地区、分筆前の土地は商業地区であることが認められる。
 以上のことを総合すると、登記土地の類似土地を分筆前の土地とするのは相当でなく、登記土地と同じ正面道路に面している甲土地を類似土地と認定するのが合理的かつ相当であるから、原処分の全部を取り消し、2,364千円を請求人に還付するのが相当である。
平成8年4月22日裁決




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