TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


裁決事例集 No.41 - 339頁
 請求人は、滞納法人の滞納国税の徴収不足は、請求人が債権放棄を受けたことに基因するものではない旨主張するが、原処分庁が滞納法人に対し、差押え等の執行ができた昭和59年1月17日の時点における滞納法人の主な資産はB社に対する貸付金及び手形債権であったことが認められるけれども、当時、B社は、事実上の倒産状態にあり、その実質的な資力を喪失していたことが認められ、したがって、原処分庁が、滞納法人がB社に対して有する債権の差押えをしてもその回収が見込めず、本件滞納国税を徴収できなかったことは明らかであるし、また、徴収法第39条に規定する徴収不足と無償譲渡等との間の基因関係について、同条の解釈としては、当該無償譲渡等の処分がなかったならば、徴収不足を生じなかったであろうということができる場合には、基因関係を認めるのが相当であるとされているところ、B社に係る債権債務を除いた滞納法人の純資産は84,297,111円であるのに、滞納法人が行った債権放棄の金額は67,792,041円となることが認められ、この債権放棄がなければ本件滞納国税にかかる徴収不足は生じなかったであろうということがいえるから、本件債権放棄と本件滞納国税の徴収不足との間の基因関係を認めることができるというべきである。
平成3年3月29日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

滞納法人が行った債権放棄と同法人の滞納国税の徴収不足との間に基因関係が認められるとした事例


... 裁決事例集 No.41 - 339頁  請求人は、滞納法人の滞納国税の徴収不足は、請求人が債権放棄を受けたことに基因するものではない旨主張するが、原処分庁が滞納法人に対し、差押え等の執行ができた昭和...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例


... ▼ 平成25年3月27日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人が、請求人所有の建物の賃借人(本件滞納法人)からの申出により、賃貸借契約(本件賃貸借契約)を賃貸借期間の途中で解約するに当たり、本...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

国税徴収法第39条における債務免除により受けた利益の額は、債務免除の対象となった債権の額面上の金額と同額であるとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平...


... ▼ 平成30年6月7日裁決 《ポイント》  本事例は、国税徴収法第39条における債務免除により受けた利益の額とは、債務免除がされた時における債権の客観的時価に相当する価額をいい、当該価額の算定に当...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例


... ▼ 平成22年11月25日裁決  原処分庁は、請求人と本件滞納法人との間における不動産の売買を仲介した仲介業者が、請求人分の仲介手数料(本件仲介手数料)として金員を受領し、請求人あての領収証が発行さ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90200.html

いわゆる兄弟会社に対する貸付債権の放棄について寄付金として認定した原処分は相当でないとした事例


... 裁決事例集 No.24 - 110頁  原処分庁は、本件貸付債権の放棄について、法人税基本通達9−4−1に定める「相当な理由」があるとは認められないと主張するが、[1]請求人は、甲ビルを譲渡して請求...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90200.html

請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事...


... ▼ 裁決事例集 No.53 - 293頁  法人がその有する債権を放棄し又は他人の債務を負担したような場合には、それは一般的には経済的な利益の無償の供与に当たることとなるから、これらの行為により生じ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

所得税法第212条《源泉徴収義務》第3項の「支払」の意義については、これを実質的に解し、現実に金銭を交付する行為のみならず、その支払債務が消滅すると認められる一...


... ▼ 裁決事例集 No.50 - 215頁  所得税法第25条第1項第3号の規定は、形式的には、法人の利益配当ではないが残余財産の分配等の方法で、実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 1頁  請求人らは、相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、請求人らが本件和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきであって、本件和解...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理である等の請求人の主張が排斥された事例


... ▼ 裁決事例集 No.58 - 339頁  請求人は、[1]原処分庁が延納担保物件を適当と認めて延納許可をしたにもかかわらず、バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30300.html

原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した...


... ▼平成29年10月18日裁決 《ポイント》  本事例は、原処分庁が行った動産の差押処分につき、当該動産は差押処分の時点で既に第三者へ譲渡されていたところ、第三者対抗要件たる引渡しについては占有改定に...

詳細を表示する