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裁決事例集 No.32 - 86頁
 保証債務の履行に係る求償権の放棄について、主たる債務者は、[1]経営の合理化と銀行側の協力とによって引き続きその事業を継続していること、[2]借入金の残高は年々減少していること、[3]本件求償権を放棄した直後の決算期には利益金を計上していること、[4]債務免除を受けたのは本件求償権だけであることなどから、請求人が求償権を行使しても直ちにこれに応ずることができない状況にあったとしても、いまだ求償権を行使しても回収の見込みのないことが確実な状況にまで立ち至ったとは認められないので、本件求償権の放棄はその行使ができないために行ったものと認めるのは相当でない。
昭和61年8月29日裁決




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