賠償事例
税理士職業賠償責任保険 事故事例(2017年7月1日~2018年6月30日) | 日税連保険サービス
外国法人から受ける配当等が配当控除の対象になると誤認したため過大納付となった事例【概要】 税理士は、確定申告において、外国法人からの配当所得について配当控除の適用ができるものと誤認し、配当控除を適用して総合課税により所得税申告を行った。
その結果、修正申告を余儀なくされ、過大納付所得税額等が発生したため依頼者から損害賠償請求を受けた。 【詳細】 配当所得について総合課税により申告をした場合、配当控除により一定の金額が所得税額から控除される。しかしながら、外国法人から受ける配当所得(外国法人の国内にある営業所、事務所等に信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く)については配当控除の適用はない。
税理士は、確定申告書提出期限後に外国法人からの配当所得については配当控除の適用はできないこと及び申告分離課税の方が有利であったことに気付いたが、確定申告において総合課税を選択した場合は、修正申告・更正の請求による申告分離課税制度への変更はできないため、総合課税のまま外国法人からの配当所得については配当控除を適用しない修正申告書の提出を行った。 税理士が配当控除の適用に関して誤認し、総合課税による申告をしたことは税理士に責任ありと判断された。 その結果、外国法人からの配当所得について申告分離課税を適用した場合と総合課税を適用した場合との所得税、復興特別所得税、住民税の差額約700万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約670万円が保険金として支払われた。 |