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所得税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000033
所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(趣旨) 第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 ...

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(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(居住者及び非居住者の区分) 第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額...

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(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

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(納税義務者) 第五条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。 2 ...

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(源泉徴収義務者) 第六条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。 ...

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(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 第六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(...

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(受託法人等に関するこの法律の適用) 第六条の三 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこ...

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(課税所得の範囲) 第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 一 ...

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(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲) 第八条 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その...

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(非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一 ...

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(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 第十条 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年...

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(公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 第十一条 別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の...

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(実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この...

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(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せ...

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第十四条 削除

(納税地) 第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 一 ...

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(納税地の特例) 第十六条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所...

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(源泉徴収に係る所得税の納税地) 第十七条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源...

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(納税地の指定) 第十八条 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁...

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