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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(更正、決定等の期間制限) 第十七条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して...
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(更正、決定等の期間制限の特例) 第十七条の六 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決...
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(地方税の消滅時効) 第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定...
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(時効の完成猶予及び更新) 第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 ...
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(還付金の消滅時効) 第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)...
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(行政手続法の適用除外) 第十八条の四 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章(第八条を除く。)及び第三章...
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(行政不服審査法との関係) 第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号...
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(徴税吏員がした処分) 第十九条の二 審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長...
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第十九条の三 削除
(審査請求期間の特例) 第十九条の四 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に...
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(審査請求の理由の制限) 第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正...
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(審査請求があつた場合等の通知) 第十九条の六 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合においては、その審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求が...
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(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係) 第十九条の七 審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。 ただし、その地方団体...
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(差押動産等の搬出の制限) 第十九条の八 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたと...
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第十九条の九 削除
(不動産等の売却決定等の取消しの制限) 第十九条の十 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当す...
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(行政事件訴訟法との関係) 第十九条の十一 第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事...
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(審査請求と訴訟との関係) 第十九条の十二 第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ...
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(滞納処分に関する出訴期間の特例) 第十九条の十三 第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。 ...
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(原告が行うべき証拠の申出) 第十九条の十四 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した...
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