TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(書類の送達) 第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納...

条文全体を表示する

(公示送達) 第二十条の二 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達...

条文全体を表示する

(市町村が行う道府県税の賦課徴収) 第二十条の三 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。 ただし、次の各号のいずれか...

条文全体を表示する

(他の地方団体への徴収の嘱託) 第二十条の四 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の...

条文全体を表示する

(課税標準額、税額等の端数計算) 第二十条の四の二 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ...

条文全体を表示する

(期間の計算及び期限の特例) 第二十条の五 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。 ...

条文全体を表示する

(災害等による期限の延長) 第二十条の五の二 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限まで...

条文全体を表示する

(郵送等に係る書類の提出時期の特例) 第二十条の五の三 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定め...

条文全体を表示する

(口座振替に係る納期限の特例) 第二十条の五の四 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来...

条文全体を表示する

(第三者の納付又は納入及びその代位) 第二十条の六 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。 ...

条文全体を表示する

(債権者の代位及び詐害行為の取消し) 第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

条文全体を表示する

(供託) 第二十条の八 民法第四百九十四条並びに第四百九十五条第一項及び第三項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。...

条文全体を表示する

(地方税に関する相殺) 第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対す...

条文全体を表示する

(修正申告等の効力) 第二十条の九の二 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。 ...

条文全体を表示する

(更正の請求) 第二十条の九の三 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は...

条文全体を表示する

(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等) 第二十条の九の四 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間...

条文全体を表示する

(延滞金の免除) 第二十条の九の五 第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。 ...

条文全体を表示する

(納税証明書の交付) 第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地...

条文全体を表示する

(事業者等への協力要請) 第二十条の十一 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき簿...

条文全体を表示する

(預貯金者等情報の管理) 第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以...

条文全体を表示する



 < 前へ   4   5   6   7   8   次へ > 

6/70