TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(領置物件等の処置) 第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して...

条文全体を表示する

(領置物件等の還付等) 第二十二条の十七 当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等) 第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差...

条文全体を表示する

(鑑定等の嘱託) 第二十二条の十九 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託す...

条文全体を表示する

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 第二十二条の二十 当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはな...

条文全体を表示する

(処分中の出入りの禁止) 第二十二条の二十一 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁...

条文全体を表示する

(執行を中止する場合の処分) 第二十二条の二十二 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置...

条文全体を表示する

(捜索証明書の交付) 第二十二条の二十三 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(調書の作成) 第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立て...

条文全体を表示する

(他の地方団体の長への調査の嘱託) 第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。 ...

条文全体を表示する

(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発) 第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(間接地方税に関する犯則事件についての報告等) 第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等) 第二十二条の二十八 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、...

条文全体を表示する

(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行) 第二十二条の二十九 地方団体の長は、犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という...

条文全体を表示する

(検察官への引継ぎ) 第二十二条の三十 間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ず...

条文全体を表示する

(犯則の心証を得ない場合の通知等) 第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(道府県民税に関する用語の意義) 第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

条文全体を表示する

(道府県民税の納税義務者等) 第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者...

条文全体を表示する

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項...

条文全体を表示する

(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者) 第二十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該...

条文全体を表示する



 < 前へ   6   7   8   9   10   次へ > 

8/70