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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県民税と信託財産) 第二十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節...

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第二十四条の四 削除

(個人の道府県民税の非課税の範囲) 第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下こ...

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(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲) 第二十五条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行...

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(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲) 第二十五条の二 道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。 ...

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(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権) 第二十六条 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴...

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(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪) 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(個人の道府県民税の納税管理人) 第二十八条 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければ...

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(法人の道府県民税の納税管理人) 第二十九条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の...

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(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第三十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受...

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(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第三十一条 道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべ...

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(所得割の課税標準) 第三十二条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 ...

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第三十三条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定さ...

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(所得控除) 第三十四条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職...

(所得割の税率) 第三十五条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三...

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第三十六条 削除

(調整控除) 第三十七条 道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応...

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(寄附金税額控除) 第三十七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額...

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(外国税額控除) 第三十七条の三 道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相...

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(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 第三十七条の四 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と...

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