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会社計算規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(通則) 第九十七条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

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(注記表の区分) 第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 ...

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(注記の方法) 第九十九条 貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 ...

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(継続企業の前提に関する注記) 第百条 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状...

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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 第百二条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に...

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(会計方針の変更に関する注記) 第百二条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(表示方法の変更に関する注記) 第百二条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(会計上の見積りに関する注記) 第百二条の三の二 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第百二条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(誤謬の訂正に関する注記) 第百二条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ...

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(貸借対照表等に関する注記) 第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。 ...

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(損益計算書に関する注記) 第百四条 損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。

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(株主資本等変動計算書に関する注記) 第百五条 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略するこ...

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(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 第百六条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(税効果会計に関する注記) 第百七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 ...

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(リースにより使用する固定資産に関する注記) 第百八条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行ってい...

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(金融商品に関する注記) 第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げ...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 ...

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(持分法損益等に関する注記) 第百十一条 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重...

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