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会社計算規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(監査等委員会の監査報告の内容) 第百二十八条の二 監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。...

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(監査委員会の監査報告の内容) 第百二十九条 監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 ...

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(会計監査報告の通知期限等) 第百三十条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。 ...

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(会計監査人の職務の遂行に関する事項) 第百三十一条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を...

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(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限) 第百三十二条 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあって...

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(計算書類等の提供) 第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。...

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(連結計算書類の提供) 第百三十四条 法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供し...

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第百三十五条 法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。...

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第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。 この場合において、第一号...

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第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 ...

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(貸借対照表の要旨の区分) 第百三十八条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。 一...

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(資産の部) 第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(負債の部) 第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(純資産の部) 第百四十一条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(貸借対照表の要旨への付記事項) 第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。 ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公...

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第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 ...

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(金額の表示の単位) 第百四十四条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 ...

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(表示言語) 第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限り...

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(別記事業) 第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合において...

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(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 第百四十七条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回...

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