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「
会社法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000364
会社法施行令 | e-Gov法令検索
令和三年三月一日(令和二年政令第三百二十七号による改正)
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第一条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところによ...
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(電磁的方法による通知の承諾等) 第二条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を...
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(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額) 第三条 法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
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(電子公告調査機関の登録の有効期間) 第四条 法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
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