TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

所得税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項) 第七十五条 法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項) 第七十六条 令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申...

条文全体を表示する

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等) 第七十六条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 ...

条文全体を表示する

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者からこれらの規定による申告書を受理した場合...

条文全体を表示する

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金) 第七十七条の二 令第三百十九条の六第一項第一号ハ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るた...

条文全体を表示する

(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等) 第七十七条の三 令第三百十九条の六第二項第一号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第三十二条第一号(保...

条文全体を表示する

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 第七十七条の四 法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等) 第七十七条の五 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又...

条文全体を表示する

(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等) 第七十七条の六 令第三百十九条の九第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、...

条文全体を表示する

(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 第七十七条の七 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 ...

条文全体を表示する

(納期の特例に関する承認の申請書) 第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項) 第七十九条 法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(計算書の書式) 第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。

条文全体を表示する

(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 第八十一条 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有...

条文全体を表示する

(告知を要しない別段預金等の範囲) 第八十一条の二 令第三百三十五条第一項第一号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第一号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「金融機...

条文全体を表示する

(金融機関等の範囲) 第八十一条の三 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

条文全体を表示する

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等) 第八十一条の四 令第三百三十六条第二項第二号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 ...

条文全体を表示する

(特定株式投資信託等の要件等) 第八十一条の五 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...

条文全体を表示する

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 第八十一条の六 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(そ...

条文全体を表示する



 < 前へ   7   8   9   10   11   次へ > 

9/13