TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

所得税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類) 第五十六条 青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により...

条文全体を表示する

(取引の記録等) 第五十七条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切...

条文全体を表示する

(取引に関する帳簿及び記載事項) 第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「...

条文全体を表示する

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法) 第五十九条 青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(決算) 第六十条 青色申告者(法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第二項若しくは第三項の規定に...

条文全体を表示する

(貸借対照表及び損益計算書) 第六十一条 前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(親族の労務に従事した期間等の記帳) 第六十二条 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質そ...

条文全体を表示する

(帳簿書類の整理保存) 第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあ...

条文全体を表示する

(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更) 第六十四条 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、...

条文全体を表示する

(青色申告書に添付すべき書類) 第六十五条 法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式...

条文全体を表示する

(青色申告をやめようとする場合の届出) 第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 第六十六条の二 令第二百八十一条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲...

条文全体を表示する

(発生し得る危険の範囲) 第六十六条の三 令第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 ...

条文全体を表示する

(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算) 第六十六条の四 令第二百九十二条の三第二項第二号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合...

条文全体を表示する

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項) 第六十六条の五 令第二百九十二条の三第五項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする...

条文全体を表示する

(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合) 第六十六条の六 令第二百九十二条の三第六項第二号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、...

条文全体を表示する

(配賦経費に関する書類) 第六十六条の七 法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

条文全体を表示する

(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類) 第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当...

条文全体を表示する

(共通費用の額の配分に関する書類) 第六十六条の八 令第二百九十二条の七第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...

条文全体を表示する

(外国税額控除を受けるための書類等) 第六十六条の九 第四十一条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第九十五条第十項(外国税額控除)の規定を準用する場合につい...

条文全体を表示する



 < 前へ   5   6   7   8   9   次へ > 

7/13