TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(損失補塡等の禁止) 第三十九条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 ...

条文全体を表示する

(適合性の原則等) 第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 ...

条文全体を表示する

(最良執行方針等) 第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところ...

条文全体を表示する

(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止) 第四十条の三 金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同条第一項第二十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同...

条文全体を表示する

(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止) 第四十条の三の二 金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性...

条文全体を表示する

(特定投資家向け有価証券の売買等の制限) 第四十条の四 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう...

条文全体を表示する

(特定投資家向け有価証券に関する告知義務) 第四十条の五 金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定め...

条文全体を表示する

(のみ行為の禁止) 第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは...

条文全体を表示する

(店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等) 第四十条の七 金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高そ...

条文全体を表示する

(顧客に対する義務) 第四十一条 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 ...

条文全体を表示する

(禁止行為) 第四十一条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ...

条文全体を表示する

(有価証券の売買等の禁止) 第四十一条の三 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。 ...

条文全体を表示する

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止) 第四十一条の四 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、...

条文全体を表示する

(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止) 第四十一条の五 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒...

条文全体を表示する

(権利者に対する義務) 第四十二条 金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 ...

条文全体を表示する

(禁止行為) 第四十二条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保...

条文全体を表示する

(運用権限の委託) 第四十二条の三 金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投...

条文全体を表示する

(分別管理) 第四十二条の四 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを...

条文全体を表示する

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止) 第四十二条の五 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業...

条文全体を表示する

(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止) 第四十二条の六 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介...

条文全体を表示する



 < 前へ   7   8   9   10   11   次へ > 

9/54