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相続税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040017
相続税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第十六号による改正)

(定義) 第一条 この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号。以下「法」という。)第一条の二に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。

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(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件) 第一条の二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同...

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(特定信託の委託者が通知すべき事項) 第一条の三 施行令第一条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第一条の十第六項に...

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(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項) 第一条の四 施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等) 第一条の五 施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該...

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(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等) 第一条の六 施行令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(障害者非課税信託申告書の添付書類) 第二条 施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第二十一条の四第一項の規定...

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(障害者非課税信託取消申告書の記載事項) 第三条 施行令第四条の十四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定障害者の氏名、住所...

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(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項) 第四条 施行令第四条の十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定障害者の氏名、住所...

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(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項) 第五条 施行令第四条の十六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定障害者の氏...

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(障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例) 第五条の二 施行令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項を電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する特定障害者は、施行令第四条の十第一項に規定する受託者の営業所等に対し、国税関係法令に係る...

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(受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項) 第六条 施行令第四条の十八第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 ...

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(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等) 第七条 受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の二十第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)...

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(障害者非課税信託申告書等の書式) 第八条 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

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(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類) 第九条 法第二十一条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 戸籍の謄本又は...

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(相続時精算課税選択届出書の記載事項) 第十条 法第二十一条の九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十一条の九第二項に規...

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(相続時精算課税選択届出書の添付書類) 第十一条 施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証す...

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(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 第十二条 法第二十一条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項の規定により控除を受けようとする者の法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。 ...

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(耐用年数) 第十二条の二 施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。 ...

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(配偶者の平均余命) 第十二条の三 施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。

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