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相続税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040017
相続税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年財務省令第十六号による改正)

(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合) 第十二条の四 法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数が...

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(複利年金現価率) 第十二条の五 法第二十四条第一項第一号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数...

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(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命) 第十二条の六 施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。 ...

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(複利年金終価率) 第十二条の七 法第二十五条第一号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から一を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があると...

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(相続税の申告書の記載事項) 第十三条 法第二十七条第一項又は第二十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 課税価格(法第十九...

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(死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項) 第十四条 施行令第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 ...

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(還付を受けるための相続税の申告書の記載事項) 第十五条 法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 課税価格(法第十九条...

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(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 第十六条 法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 被相続人の氏名及びそ...

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(贈与税の申告書の記載事項) 第十七条 法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定贈与者ごとの課税価格及び贈与税額、...

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(相続税に係る期限後申告書等の記載事項) 第十八条 相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で法第四条第一項若しくは第二項に規定する事由又は法第五十一条第二項第一号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第十三条第一項各号に掲げる事項(法第二十七条第二項(法第...

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(連帯納付義務者に通知すべき事項) 第十八条の二 法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。 一 ...

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(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人) 第十九条 施行令第十三条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 その発行する株式(出...

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(延納申請書等の記載事項等) 第二十条 法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、法第五十二条第一項第一号イ又はロに規定する場合に...

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(管理処分不適格財産) 第二十一条 施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 一 抵当権の目的となつている不動産 ...

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(投資証券の範囲等) 第二十一条の二 法第四十一条第二項第二号トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものとする。 ...

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(物納申請書等の記載事項等) 第二十二条 法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(振替社債等の収納手続書類の記載事項) 第二十三条 施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 物納の許可をされた者に係...

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(物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項) 第二十四条 法第四十三条第五項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(物納の撤回申請書の記載事項) 第二十五条 法第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第十三条第一項第三号及び第四号に掲...

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(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項) 第二十六条 法第四十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合において、第二十条第一項後段の規定は、第二号(同項第五号及び第六号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。...

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