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国税通則法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000066
国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(審理手続の計画的進行) 第九十二条の二 審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力すると...

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(答弁書の提出等) 第九十三条 国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的とな...

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(担当審判官等の指定) 第九十四条 国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。 ...

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(反論書等の提出) 第九十五条 審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結...

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(口頭意見陳述) 第九十五条の二 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ...

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(証拠書類等の提出) 第九十六条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ...

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(審理のための質問、検査等) 第九十七条 担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。 ...

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(審理手続の計画的遂行) 第九十七条の二 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九...

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(審理関係人による物件の閲覧等) 第九十七条の三 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第...

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(審理手続の終結) 第九十七条の四 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。 ...

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(裁決) 第九十八条 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。 ...

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(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決) 第九十九条 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の...

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第百条 削除

(裁決の方式等) 第百一条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、国税不服審判所長が記名押印した裁決書によりしなければならない。 ...

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(裁決の拘束力) 第百二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。 2 ...

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(証拠書類等の返還) 第百三条 国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第九十七条第一...

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(併合審理等) 第百四条 再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不...

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(不服申立てと国税の徴収との関係) 第百五条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 ただし、そ...

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(不服申立人の地位の承継) 第百六条 不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。 ...

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(代理人) 第百七条 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。 ...

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