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国税通則法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000066
国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(総代) 第百八条 多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。 ...

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(参加人) 第百九条 利害関係人(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)は、国税不服審判所長等の許可...

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(不服申立ての取下げ) 第百十条 不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。 ...

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(三月後の教示) 第百十一条 再調査審理庁は、再調査の請求がされた日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)の翌日から起...

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(誤つた教示をした場合の救済) 第百十二条 国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、不服申立てをすべき行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、その教示された行政機...

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(首席審判官への権限の委任) 第百十三条 この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。 ...

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(国税庁長官に対する審査請求書の提出等) 第百十三条の二 第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査...

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(行政事件訴訟法との関係) 第百十四条 国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する...

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(不服申立ての前置等) 第百十五条 国税に関する法律に基づく処分(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁...

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(原告が行うべき証拠の申出) 第百十六条 国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおい...

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(納税管理人) 第百十七条 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所...

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(国税の課税標準の端数計算等) 第百十八条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端...

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(国税の確定金額の端数計算等) 第百十九条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ...

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(還付金等の端数計算等) 第百二十条 還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 2 ...

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(供託) 第百二十一条 民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。 ...

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(国税に関する相殺) 第百二十二条 国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同...

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(納税証明書の交付等) 第百二十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない...

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(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載) 第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人について...

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(政令への委任) 第百二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。 ...

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第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 ...

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