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「
国税徴収法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040031
国税徴収法施行規則 | e-Gov法令検索
令和三年四月一日(令和三年財務省令第二十号による改正)
(滞納処分費の納付の手続) 第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受...
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(暴力団員等に該当しないこと等の陳述) 第一条の二 公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の四第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等...
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(公売保証金に係る契約の要件) 第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう...
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(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合) 第一条の四 法第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定...
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(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用) 第一条の五 第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところによ...
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(不動産の売却決定期日) 第一条の六 法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第百六条の二(調査の嘱託)(法第百九条第四項(随意契約による売却)において準...
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(身分証明書の交付等) 第二条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査又は捜索をする徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の呈示等)の身分証明書を交付しなければならない。 ...
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(書式) 第三条 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 ...
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