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「
相続税法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第一条の二) 漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件
(第一条の三) 特定信託の委託者が通知すべき事項
(第一条の四) 受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項
(第一条の五) 特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等
(第一条の六) 配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等
(第二条) 障害者非課税信託申告書の添付書類
(第三条) 障害者非課税信託取消申告書の記載事項
(第四条) 障害者非課税信託廃止申告書の記載事項
(第五条) 障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項
(第五条の二) 障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例
(第六条) 受託者の変更等があつた場合に提出すべき書類の記載事項
(第七条) 受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等
(第八条) 障害者非課税信託申告書等の書式
(第九条) 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類
(第十条) 相続時精算課税選択届出書の記載事項
(第十一条) 相続時精算課税選択届出書の添付書類
(第十二条) 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
(第十二条の二) 耐用年数
(第十二条の三) 配偶者の平均余命
(第十二条の四) 法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合
(第十二条の五) 複利年金現価率
(第十二条の六) 定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命
(第十二条の七) 複利年金終価率
(第十三条) 相続税の申告書の記載事項
(第十四条) 死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項
(第十五条) 還付を受けるための相続税の申告書の記載事項
(第十六条) 相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等
(第十七条) 贈与税の申告書の記載事項
(第十八条) 相続税に係る期限後申告書等の記載事項
(第十八条の二) 連帯納付義務者に通知すべき事項
(第十九条) 金融商品取引所に上場されている法人に類する法人
(第二十条) 延納申請書等の記載事項等
(第二十一条) 管理処分不適格財産
(第二十一条の二) 投資証券の範囲等
(第二十二条) 物納申請書等の記載事項等
(第二十三条) 振替社債等の収納手続書類の記載事項
(第二十四条) 物納財産による過誤納額の還付申請書の記載事項
(第二十五条) 物納の撤回申請書の記載事項
(第二十六条) 物納の撤回に係る延納申請書の記載事項
(第二十七条) 物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項
(第二十八条) 特定物納申請書の記載事項
(第二十九条) 贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等
(第三十条) 調書の記載事項等
(第三十一条) 調書の書式
(第三十二条) 特定目的会社等の範囲等
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