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「
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 適用の一般原則
(第一条の二) 適用の特例
(第二条) 外国会社の特例
(第二条の二) 定義
(第三条) 中間財務諸表作成の一般原則
(第三条の二) 比較情報の作成
(第四条) 重要な会計方針の注記
(第五条) 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記
(第五条の二) 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記
(第五条の二の二) 表示方法の変更に関する注記
(第五条の二の三) 会計上の見積りの変更に関する注記
(第五条の二の四) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記
(第五条の二の五) 修正再表示に関する注記
(第五条の二の六) 重要な後発事象の注記
(第五条の三) リース取引に関する注記
(第五条の三の二) 金融商品に関する注記
(第五条の四) 有価証券に関する注記
(第五条の五) デリバティブ取引に関する注記
(第五条の六) 税効果会計の適用
(第五条の七) 持分法損益等の注記
(第五条の八) ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記
(第五条の九) ストック・オプションに関する注記
(第五条の十) 取得による企業結合が行われた場合の注記
(第五条の十一) 逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記
(第五条の十二) 共通支配下の取引等の注記
(第五条の十三) 共同支配企業の形成の注記
(第五条の十四) 事業分離における分離元企業の注記
(第五条の十五) 事業分離における分離先企業の注記
(第五条の十六) 企業結合に関する重要な後発事象等の注記
(第五条の十七) 事業分離に関する重要な後発事象等の注記
(第五条の十八) 継続企業の前提に関する注記
(第五条の十九) 資産除去債務に関する注記
(第五条の二十) セグメント情報等の注記
(第五条の二十一) 賃貸等不動産に関する注記
(第五条の二十二) 棚卸資産に関する注記
(第五条の二十三) 収益認識に関する注記
(第六条) 追加情報の注記
(第七条) 注記の方法
(第七条の二) 金額の表示の単位
(第八条) 中間貸借対照表の記載方法
(第九条) 資産、負債及び純資産の分類記載
(第十条) 科目の記載の配列
(第十一条) 資産の分類
(第十二条) 各資産の範囲
(第十三条) 流動資産の区分表示
(第十四条) 流動資産に係る引当金の表示
(第十五条) 削除
(第十六条) 有形固定資産の区分表示
(第十七条) 減価償却累計額の表示
(第十七条の二) 減損損失累計額の表示
(第十八条) 無形固定資産の区分表示
(第十九条)
(第二十条) 投資その他の資産の区分表示
(第二十一条) 投資その他の資産に係る引当金の表示
(第二十二条) 繰延資産の区分表示
(第二十三条)
(第二十四条) 担保資産の注記
(第二十五条) 削除
(第二十六条) 負債の分類
(第二十七条) 各負債の範囲
(第二十八条) 流動負債の区分表示
(第二十九条) 固定負債の区分表示
(第三十条) 企業結合に係る特定勘定の注記
(第三十一条) 偶発債務の注記
(第三十一条の二) 削除
(第三十一条の三) 棚卸資産及び工事損失引当金の表示
(第三十二条) 純資産の分類
(第三十二条の二) 株主資本の分類
(第三十三条) 資本金の表示
(第三十四条) 新株式申込証拠金の表示
(第三十五条) 資本剰余金の区分表示
(第三十六条) 利益剰余金の区分表示
(第三十六条の二) 自己株式の表示
(第三十六条の二の二) 自己株式申込証拠金の表示
(第三十六条の二の三) 評価・換算差額等の分類及び区分表示
(第三十六条の二の四) 株式引受権の表示
(第三十六条の二の五) 新株予約権の表示
(第三十六条の三) 一株当たり純資産額の注記
(第三十七条) 特別法上の準備金等
(第三十八条) 別記事業の資産及び負債の記載
(第三十八条の二) 指定法人の純資産の記載
(第三十八条の三) 特定信託財産の資産及び負債の記載
(第三十九条) 中間損益計算書の記載方法
(第四十条) 収益及び費用の分類
(第四十一条) 売上高の表示方法
(第四十二条) 売上原価の表示方法
(第四十三条) 売上総損益金額の表示
(第四十四条) 販売費及び一般管理費の表示方法
(第四十五条) 営業損益金額の表示
(第四十六条) 営業外収益の表示方法
(第四十七条) 営業外費用の表示方法
(第四十八条) 経常損益金額の表示
(第四十九条) 特別利益の表示方法
(第五十条) 特別損失の表示方法
(第五十条の二) 減損損失に関する注記
(第五十条の三) 企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記
(第五十一条) 税引前中間純損益の表示
(第五十二条) 中間純利益金額又は中間純損失金額
(第五十二条の二) 一株当たり中間純損益金額に関する注記
(第五十三条) 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記
(第五十四条) 特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額
(第五十五条) 売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記
(第五十六条) 減価償却額の注記
(第五十七条) 別記事業の収益及び費用の記載
(第五十七条の二) 特定信託財産の収益及び費用の記載
(第五十八条) 中間株主資本等変動計算書の記載方法
(第五十九条) 中間株主資本等変動計算書の区分表示
(第六十条)
(第六十一条)
(第六十二条)
(第六十三条)
(第六十三条の二)
(第六十四条)
(第六十五条) 発行済株式に関する注記
(第六十六条) 自己株式に関する注記
(第六十七条) 新株予約権等に関する注記
(第六十八条) 配当に関する注記
(第六十八条の二)
(第六十九条) 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(第七十条) 中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象
(第七十一条) 中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分
(第七十二条) 営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等
(第七十三条) 中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項
(第七十四条) 指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準
(第七十五条) 会計基準の特例に関する注記
(第七十六条) 外国会社の中間財務書類の作成基準
(第七十七条) 会計処理基準に関する注記
(第七十八条) 表示方法
(第七十九条) 金額表示
(第八十条) 注記の方法
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